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裁判所提出書類作成

花言葉

01

相続放棄

相続放棄したい場合には、被相続人の死亡または死亡を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申立を行う必要があります。期限がありますのでご注意下さい。

02

特別代理人の申立

旦那様が亡くなられ相続人が奥様と未成年のお子様となった場合の遺産分割など、法定代理人と未成年者の利益が反する場合には家庭裁判所へ特別代理人の申立を行う必要があります。

勉強中の学生
患者と介護士

03

​遺言書の検認

自筆証書遺言書が見つかった(預かっていた)場合、遺言書の偽造・変造を防止するための手続として家庭裁判所へ検認を請求しなければなりません。

​検認されていない遺言書は、相続手続での効力は認められませんのでご注意下さい。

04

簡易裁判所の訴訟手続

訴額140万円以下の簡易裁判所の訴訟手続きの代理を行います。様々なケースがあり、状況により個々に対応させていただきます。まずはご相談下さい。

ビル前での雑談
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