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業務内容
創業者挨拶
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01
相続放棄したい場合には、被相続人の死亡または死亡を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申立を行う必要があります。期限がありますのでご注意下さい。
02
旦那様が亡くなられ相続人が奥様と未成年のお子様となった場合の遺産分割など、法定代理人と未成年者の利益が反する場合には家庭裁判所へ特別代理人の申立を行う必要があります。