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不動産登記

01
相続手続
故人様が生前所有されていた土地・建物の名義変更登記を
サポートさせていただきます。
戸籍の取得・遺産分割協議書の作成等もお任せ下さい。
相続人の中に未成年者がいる場合、裁判所へ特別代理人申立が必要になります。→裁判所書類作成

03
売買
個人間または仲介業者を挟んでの売買、また売買に伴う抵当権の設定登記・抹消登記も承っております。
※土地の中に農地(田・畑)が含まれている場合には
事前に農地法の許可申請が必要になります。
→農地法の許可
04
建物の保存
新築で建物を建てた場合、または未登記建物を登記したい場合、土地家屋調査士が行う「表題登記」を経て司法書士が行う「所有権保存登記」が必要になります。

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