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Marble Surface

不動産登記

花壇

01

相続手続

故人様が生前所有されていた土地・建物の名義変更登記を

サポートさせていただきます。

戸籍の取得・遺産分割協議書の作成等もお任せ下さい。

​相続人の中に未成年者がいる場合、裁判所へ特別代理人申立が必要になります。

02

贈与

土地・建物の無償贈与による名義変更、親子間での生前贈与などご相談下さい。

※土地の中に農地(田・畑)が含まれている場合には

事前に農地法の許可申請が必要になります。

 

紫色の花畑
家族で物件内覧

03

売買

個人間または仲介業者を挟んでの売買、また売買に伴う抵当権の設定登記・抹消登記も承っております。

※土地の中に農地(田・畑)が含まれている場合には

事前に農地法の許可申請が必要になります。

 

04

建物の保存

新築で建物を建てた場合、または未登記建物を登記したい場合、土地家屋調査士が行う「表題登記」を経て司法書士が行う「所有権保存登記」が必要になります。

明るいリビングスペース
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