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農地法の許可

01
農地法3条許可
登記地目または課税地目が農地(田・畑)になっている土地を農地のまま名義変更を行うには、農地法3条の許可申請が必要になります。
親子間の生前贈与等もこの許可がないと登記申請できませんのでご注意下さい。
内容によって、申請不可能・不許可の可能性もございます。
02
農地法4条許可
所有者は変わらず、農地を農地以外として使用したい場合に申請するものです。
ご自身名義の農地に家を建てたい、等が該当します。
内容によって、申請不可能・不許可の可能性もございます。


03
農地法5条許可
所有者も地目も変わる際の許可申請になります。
他人の農地を購入し家を建てたい、等が該当します。
内容によって、申請不可能・不許可の可能性もございます。
04
その他
現況が農地以外であるときに行うことの出来る現況確認申請、農振地域にある農地を転用する際まず行う農振除外申請等、どれも行政との事前打ち合わせが必須となります。

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